インボイス制度の詳細をご確認ください。
適格請求書発行事業者になれるのは、課税事業者のみです。
課税事業者は「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出しましょう。
一方、免税事業者がインボイス(適格請求書)を発行するには、課税事業者になる必要があります。
| 課税事業者 | その課税期間の基準期間※における課税売上高が1,000万円超の事業者は課税事業者になり、消費税の申告及び納付を行う必要があります。 |
|---|---|
| 免税業者 | 基準期間※における課税売上高が1,000万円以下の事業者は免税事業者になり、消費税の申告及び納付を行う必要はありません。 なお、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、課税事業者になる場合があります。 詳細は国税庁のホームページに掲載されている「納税義務の免除」等をご確認ください。 |
※基準期間:個人事業者は前々年、法人は原則前々事業年度。
インボイス(適格請求書)は、必要な記載事項は定められていますが、様式や書類名は特に定められていません。
このため、請求書、領収書、納品書、レシート等のいずれであっても、必要な事項が記載されていればインボイスに該当します。
「自社発行のどの書類をインボイス(適格請求書)とするか?」の検討や、「取引先が発行する書類のどれがインボイス(適格請求書)となるか?」の確認が必要になります。
免税事業者にはどのような影響がありますか?
取引先の消費税額に影響があるため、適格請求書発行事業者となるか検討が必要です。
免税事業者は「適格請求書発行事業者」になれないため、インボイス(適格請求書)を発行できません。
このことが、自社や取引先にどのような影響を与えるのでしょうか?免税事業者からの課税仕入は、インボイス(適格請求書)が発行されないため、原則として仕入税額控除を適用できなくなります。このため、仕入元が適格請求書発行事業者か否かで、納付する消費税額が変わります。
判例①
Cホームセンターが適格請求書発行事業者であるA工房から仕入れた場合
判例②
Cホームセンターが免税事業者であるB工房から仕入れた場合
Cホームセンターが、B工房(免税事業者)から仕入れると仕入税額控除ができないため、4,000円納付税額が増え、利益も4,000円減少してしまいます。Cホームセンターは何らかの対応が必要になります。
出典:TKC出版『事務所通信 消費税インボイス制度特集号』を加工して作成
インボイス制度は令和5年10月に開始されましたが、現在は制度開始後の負担軽減を目的とした「経過措置」が設けられています。
免税事業者等からの仕入れについては、一定期間、消費税相当額の一部について仕入税額控除が認められており、
当初は「80%(令和5年10月~令和8年9月)→50%(令和8年10月~令和11年9月)」と段階的に縮小される予定でした。
しかし、令和8年度税制改正により、この経過措置は見直され、控除割合の引下げはより緩やかな段階方式となり、適用期間も延長されています。
今後は、控除割合が70%・50%・30%と段階的に縮小され、最終的には令和13年9月まで適用される予定です。
また、小規模事業者向けの納税負担軽減措置についても延長・見直しが行われており、制度内容は今後も変更される可能性があります。
最新情報の確認と適切な対応が重要です。
出典:国税庁『適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-』を加工して作成